無権代理の相手方保護
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/04/25 19:27 UTC 版)
無権代理行為は本人が追認するか追認拒絶するかにより確定させない限り、相手方は不安定な法律的な地位に立たされることから、民法は相手方に催告権(114条)や取消権(115条)を認める。また、本人の追認を得られなかった相手方は117条により無権代理人に対して責任を追及することもできる。 なお、相手方は本人に帰責事由があり表見代理が成立している場合には、本人に対して表見代理による救済を求める途もある(後述のように表見代理は相手方保護のための制度であり、無権代理人が表見代理が成立することを抗弁として117条の無権代理人の責任を免れることはできないとするのが判例の立場である)。
※この「無権代理の相手方保護」の解説は、「無権代理」の解説の一部です。
「無権代理の相手方保護」を含む「無権代理」の記事については、「無権代理」の概要を参照ください。
- 無権代理の相手方保護のページへのリンク