無形資産の輸入・国外からの役務提供とは? わかりやすく解説

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無形資産の輸入・国外からの役務提供

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/31 23:36 UTC 版)

日本の消費税議論」の記事における「無形資産の輸入・国外からの役務提供」の解説

情報産業発達に伴いこの種の取引急速に拡大しているため、国内事業者から不公平であるとの批判が強い。 消費税は、付加価値生産された場所ではなく消費された場所に基づいて課されるのであるから、国外で生産され輸入される有形資産には消費税課されている。しかし、2016年改正以前は、無形資産輸入海外からの役務供に対して消費税課されていない ため、国外事業者消費税相当額を自らの利益とすることができるか、あるいは値引き原資とすることで国内事業者との差別化を図ることができた。

※この「無形資産の輸入・国外からの役務提供」の解説は、「日本の消費税議論」の解説の一部です。
「無形資産の輸入・国外からの役務提供」を含む「日本の消費税議論」の記事については、「日本の消費税議論」の概要を参照ください。

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