無形資産の輸入・国外からの役務提供
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/31 23:36 UTC 版)
「日本の消費税議論」の記事における「無形資産の輸入・国外からの役務提供」の解説
情報産業の発達に伴いこの種の取引が急速に拡大しているため、国内の事業者から不公平であるとの批判が強い。 消費税は、付加価値が生産された場所ではなく消費された場所に基づいて課されるものであるから、国外で生産され輸入される有形資産には消費税が課されている。しかし、2016年改正以前は、無形資産の輸入・海外からの役務提供に対しては消費税が課されていない ため、国外の事業者は消費税相当額を自らの利益とすることができるか、あるいは値引きの原資とすることで国内事業者との差別化を図ることができた。
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