無体財産権の差押とは? わかりやすく解説

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無体財産権の差押

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/03 06:28 UTC 版)

滞納処分」の記事における「無体財産権の差押」の解説

無体財産権のうち、特許権著作権等、第三債務者等がないのものの差押原則として差押書の送達により行い差押書が滞納者到達されたときにその効力生ずる。権利移転にあたり登記要する無体財産権場合は、税務署長関係機関にその登記嘱託する差押書が滞納者到達する前に登記なされた場合は、登記され時に差押効力生ずる。ただし、特許権実用新案権などでその処分制限につき登記をしなければ効力生じないものとされているものの差押え効力は、差押え登記がされた時にその効力生ずる(徴収法第72条)。 無体財産権のうち、電話加入権合名会社合資会社等の社員持分ゴルフ会員権等、第三債務者等のあるものの差押は、第三債務者に対して差押通知書送達することにより行い、その差押書が第三債務者送達されたときに効力生ずる。権利移転に当たり登記要するものの場合は、第三債務者等がない無体財産権場合準じる徴収法第73条)。

※この「無体財産権の差押」の解説は、「滞納処分」の解説の一部です。
「無体財産権の差押」を含む「滞納処分」の記事については、「滞納処分」の概要を参照ください。

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