無体財産権の差押
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/03 06:28 UTC 版)
無体財産権のうち、特許権、著作権等、第三債務者等がないのものの差押は原則として差押書の送達により行い、差押書が滞納者に到達されたときにその効力が生ずる。権利の移転にあたり登記を要する無体財産権の場合は、税務署長が関係機関にその登記を嘱託する。差押書が滞納者に到達する前に登記がなされた場合は、登記された時に差押の効力が生ずる。ただし、特許権や実用新案権などでその処分の制限につき登記をしなければ効力が生じないものとされているものの差押えの効力は、差押えの登記がされた時にその効力が生ずる(徴収法第72条)。 無体財産権のうち、電話加入権、合名会社・合資会社等の社員の持分、ゴルフ会員権等、第三債務者等のあるものの差押は、第三債務者に対して差押通知書を送達することにより行い、その差押書が第三債務者に送達されたときに効力を生ずる。権利の移転に当たり登記を要するものの場合は、第三債務者等がない無体財産権の場合に準じる(徴収法第73条)。
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