満洲国での法制
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/11 17:21 UTC 版)
満州国では、公文程式令(康徳元年3月1日勅令第2号)、勲位及勲章ニ関スル件(康徳元年4月19日勅令第27号)に、国璽を押す場合が明文規定されていた。 公文程式令によれば、国書その他の外交上の親書、条約批准書、全権委任令、外国派遣官吏委任令、名誉領事委任令、外国領事認可状には親書の後、国璽を押すとされた(「公文程式令」第10條)。また、大勲位及び勲二等以上の勲位の勲記には親書の後、国璽を押し、勲三位以下の勲位の勲記には国璽のみを押すとされた(「勲位及勲章ニ関スル件」第4條)。
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