清末の官制改革
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/06 06:06 UTC 版)
清末、近代に対応すべく官制も改革されたが、司法分野においては、司法の独立を追求する形で改革が進められた。その中で按察使は廃され、提法使が設置された。1907年(光緒33年)6月以降、東北三省(遼寧省・吉林省・黒竜江省)を皮切りに設置され始め、1910年(宣統2年)になり漸く全省が按察使から提法使へと置き換えられた。 提法使は省内の検察を担う行政官で、省ごとに一人置かれた。官品は正三品。下僚として総務・刑名・典獄が配置された。職務は省内の司法行政の管理であり、具体的には省内の裁判所や検察庁、監獄の管理であった。
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