海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/10/15 11:14 UTC 版)
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       この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。
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| 海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法 | |
|---|---|
|  日本の法令 | |
| 通称・略称 | 日本船舶警備特措法 | 
| 法令番号 | 平成25年法律第75号 | 
| 提出区分 | 閣法 | 
| 種類 | 外事 | 
| 効力 | 現行法 | 
| 成立 | 2013年11月13日 | 
| 公布 | 2013年11月20日 | 
| 施行 | 2013年11月30日 | 
| 所管 | 国土交通省[海事局] | 
| 主な内容 | 日本船への武装警備員常駐 | 
| 関連法令 | 銃刀法 警備業法 海賊対処法 など | 
| 条文リンク | 海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法 - e-Gov法令検索 | 
海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法(かいぞくたはつかいいきにおけるにほんせんぱくのけいびにかんするとくべつそちほう、平成25年11月20日法律第75号)は、日本船への武装警備員常駐に関する日本の法律である。
主務官庁
海上保安庁警備救難部国際刑事課、外務省国際法局国際法課、警察庁刑事局国際捜査管理官職、内閣官房国家安全保障局など他省庁と連携して執行にあたる。
概要
日本船籍の船舶に、小銃で武装した民間警備員が乗り込むことについて、別に政令で指定する「海賊多発海域」に限り、銃砲刀剣類所持等取締法を適用しないことを規定している[2]。日本船舶に乗り込む民間警備員が小銃等で武装し、接近する海賊船に威嚇射撃が可能である。ただし、人への発砲は船員や警備員に危険が生じた場合のみ認める規定となっている[3]。海運会社は船毎に警備計画を作り、国土交通大臣の認定を得なければならない[3]。
2013年(平成25年)10月15日に法案が閣議決定され[4]、11月13日に第185回国会で可決・成立した[2]。
脚注
- ^ 「海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法施行令の一部を改正する政令」を閣議決定 - 国土交通省Webサイト。
- ^ a b “日本船の民間人武装を初規定 海賊対策で特措法成立”. 共同通信. (2013年11月13日)
- ^ a b “日本船に小銃警備員 海賊対策措置法が成立”. 日本経済新聞. (2013年11月13日)
- ^ 『海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法案について』(プレスリリース)国土交通省、2013年10月15日。
関連項目
外部リンク
- 海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法のページへのリンク

 
                             
                    


