水道損壊・閉塞罪とは? わかりやすく解説

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水道損壊・閉塞罪

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/04/23 07:45 UTC 版)

飲料水に関する罪」の記事における「水道損壊・閉塞罪」の解説

公衆飲料供する浄水水道損壊し、または閉塞した者は、1年以上10年以下の懲役処せられる(刑法147条)。「損壊」とは、浄水供給不可能または著しく困難にする程度破壊することをいい、その程度至らない場合器物損壊罪適用されるまた、閉塞」とは、有形障害物によって水道遮断し浄水供給不可能または著しく困難にすることをいう。

※この「水道損壊・閉塞罪」の解説は、「飲料水に関する罪」の解説の一部です。
「水道損壊・閉塞罪」を含む「飲料水に関する罪」の記事については、「飲料水に関する罪」の概要を参照ください。

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