殺人依頼に対する違法性・危険性
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/05 07:21 UTC 版)
「殺し屋」の記事における「殺人依頼に対する違法性・危険性」の解説
また、殺し屋を雇う者(依頼者、殺し屋から見た「クライアント」)は殺人教唆で常に同様(場合によってはそれ以上)の重罪と判断される。日本では殺し屋に殺人を依頼し、殺し屋が殺人の実行行為に着手すれば、依頼主は殺人の教唆犯として扱われ(共犯従属性説)、刑法に基づいて処罰される。 また、雇った殺し屋が、別件であれ何らかのことで逮捕・尋問された場合には、その自白により依頼者も逮捕される危険性を常に抱えることになる。 2019年、中国の南寧市で、依頼者が200万元で依頼した殺人の依頼を次々と下請けに丸投げし、10万元で依頼を受けた5次下請けの男が割に合わないと標的の男に死んだふりをさせ逮捕され、依頼者と、下請けを含め依頼を受けた者の6人全員が実刑判決を受けた。
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