死亡・破産・受任者後見開始
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/08/11 15:46 UTC 版)
委任は当事者の死亡、破産、および受任者の後見開始(成年後見制度を参照)によっても終了する(653条)。 当事者の死亡委任は当事者の死亡により終了する(653条1号)。委任契約は当事者間の信頼関係を基礎としているためである。ただし、任意規定であり特約により委任を存続させることもできる。なお、商法506条及び民事訴訟法58条に特則がある。 当事者の破産手続開始破産手続開始は当事者間の信頼関係を破壊する事由となるとみることができるためである。 受任者の後見開始委任における当事者間の信頼関係の基礎となる受任者の経済的取引能力が否定されてしまうためである。なお、委任者の後見開始は委任の終了事由ではない
※この「死亡・破産・受任者後見開始」の解説は、「委任」の解説の一部です。
「死亡・破産・受任者後見開始」を含む「委任」の記事については、「委任」の概要を参照ください。
- 死亡・破産・受任者後見開始のページへのリンク