死亡した胎児の扱いとは? わかりやすく解説

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死亡した胎児の扱い

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/16 01:32 UTC 版)

胎児」の記事における「死亡した胎児の扱い」の解説

詳細は「死産」を参照 妊娠12以降における死児死亡した胎児)の出産死産といい、人工妊娠中絶による場合もこれに含まれる死産届出原則として父母7日以内市町村長届け出る義務を負う。死産場合医師又は助産師死産証書又は死胎検案書作成する義務がある。

※この「死亡した胎児の扱い」の解説は、「胎児」の解説の一部です。
「死亡した胎児の扱い」を含む「胎児」の記事については、「胎児」の概要を参照ください。

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