正規の勤務時間以外の時間における勤務
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/01/07 00:44 UTC 版)
「勤務時間」の記事における「正規の勤務時間以外の時間における勤務」の解説
第13条 各省各庁の長は、第5条から第8条まで、第11条及び前条の規定による勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間において職員に設備等の保全、外部との連絡及び文書の収受を目的とする勤務その他の人事院規則で定める断続的な勤務をすることを命ずることができる。 2 各省各庁の長は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合には、正規の勤務時間以外の時間において職員に前項に掲げる勤務以外の勤務をすることを命ずることができる。
※この「正規の勤務時間以外の時間における勤務」の解説は、「勤務時間」の解説の一部です。
「正規の勤務時間以外の時間における勤務」を含む「勤務時間」の記事については、「勤務時間」の概要を参照ください。
- 正規の勤務時間以外の時間における勤務のページへのリンク