機械警備に関する努力義務(警備業法)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/12/04 03:29 UTC 版)
「機械警備」の記事における「機械警備に関する努力義務(警備業法)」の解説
警備業法によれば、機械警備業務を実施するにあたっては、警備会社がセンサー等で異常発生を覚知してから遅くとも25分以内に警備員を現場に到着させ、もしくは速やかに都道府県警察に通報して司直の介入を仰ぐことが「努力義務」として規定されている。これは、あくまでも努力義務ではあるが、この努力義務を怠った結果として、現場への警備員の到着が極端に遅延したために盗難等の犯罪被害が拡大した場合は、警備会社が民事上の責任を問われることもあり得る。
※この「機械警備に関する努力義務(警備業法)」の解説は、「機械警備」の解説の一部です。
「機械警備に関する努力義務(警備業法)」を含む「機械警備」の記事については、「機械警備」の概要を参照ください。
- 機械警備に関する努力義務のページへのリンク