根担保権に共通する登記事項
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/02 09:38 UTC 版)
「登記事項 (不動産登記)」の記事における「根担保権に共通する登記事項」の解説
また、根担保権の場合、以下の事項も登記事項となる。根担保権は、特定債権を担保しているわけではなく一定範囲の日々発生消滅を繰り返す債権群を担保している。そのため、「債権額」は登記されず、当該根担保権が担保する債権の範囲を公示する必要があるため登記される。被担保債権は、元本確定後、登記された「債権の範囲」「債務者」によって特定され、「極度額」の限度まで当該根担保権で担保される。 絶対的記載事項 債権額は登記事項ではない。 債権の範囲…被担保債権の範囲の事。どのような取引や契約で発生する債権が当該担保権で担保されるかが記される。 極度額…元本確定後、金額が確定した被担保債権の担保される限度額を表す金額。 相対的記載事項 根担保権の効力の及ぶ範囲に関する定め…根担保権の効力が及ぶ範囲を縮減する旨の定めの事。特約で定めれば登記可能。 確定期日…根担保権によって担保される被担保債権を確定する期日。特約で定めれば登記可能。 民法第398条の14第1項但書の定め…根抵当権の共有者間の持分についての特約。特約で定めれば登記可能。
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