根担保権に共通する登記事項とは? わかりやすく解説

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根担保権に共通する登記事項

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/02 09:38 UTC 版)

登記事項 (不動産登記)」の記事における「根担保権に共通する登記事項」の解説

また、担保権場合、以下の事項登記事項となる。根担保権は、特定債権担保しているわけではなく一定範囲日々発生消滅繰り返す債権群を担保している。そのため、「債権額」は登記されず、当該担保権担保する債権範囲公示する必要があるため登記される。被担保債権は、元本確定後登記された「債権範囲」「債務者」によって特定され、「極度額」の限度まで当該担保権担保される。 絶対的記載事項 債権額登記事項ではない。 債権範囲被担保債権範囲の事。どのような取引契約発生する債権当該担保権担保されるかが記される極度額元本確定後金額確定した被担保債権担保される限度額を表す金額相対的記載事項担保権効力の及ぶ範囲に関する定め…根担保権効力が及ぶ範囲縮減する旨の定めの事。特約定めれば登記可能。 確定期日…根担保権によって担保される被担保債権確定する期日特約定めれば登記可能。 民法398条の14第1項但書定め根抵当権共有者間の持分についての特約特約定めれば登記可能。

※この「根担保権に共通する登記事項」の解説は、「登記事項 (不動産登記)」の解説の一部です。
「根担保権に共通する登記事項」を含む「登記事項 (不動産登記)」の記事については、「登記事項 (不動産登記)」の概要を参照ください。

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