本人確認が必要な取引
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/20 15:25 UTC 版)
以下は、本人確認が必要となる取引の一部である。 金融機関と新規取引を開始する時(口座開設、信託取引締結、保険契約締結等) 現金、持参人払式小切手(小切手法(昭和八年法第五十七号)第五条第一項第三号に掲げる持参人払式として振り出された小切手又は同条第二項若しくは第三項の規定により持参人払式小切手とみなされる小切手をいう。以下同じ。)、自己宛小切手(同法第六条第三項の規定により自己宛に振り出された小切手をいう。以下同じ。)、旅行小切手又は無記名の公社債(所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二条第一項第九号に掲げる公社債をいう。)の本券若しくは利札の受払いをする取引であって、当該取引の金額が二百万円(現金の受払いをする取引で為替取引又は自己宛小切手の振出しを伴うものにあっては、十万円)を超えるもの(持参人払式小切手及び自己宛小切手にあっては、小切手法第三十七条第一項に規定する線引がないものに限る。) 10万円を超える現金の送金・振込(預金口座にある預金の送金・振込については前項のとおり)
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