更正の請求・修正申告・訂正申告とは? わかりやすく解説

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更正の請求・修正申告・訂正申告

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/11 03:33 UTC 版)

確定申告」の記事における「更正の請求・修正申告・訂正申告」の解説

確定申告期限後に申告書税額等に誤り変動などが判明し納めるべき税金過大となる場合は「更正の請求」、過少となる場合は「修正申告」を行う。 更正の請求は、納付すべき税金がある確定申告場合には当該年度申告期限から、還付すべき税金がある確定申告還付申告)の場合には還付申告をした日と当該年度申告期限いずれか遅い日から、それぞれ5年以内となっている(2011平成23)年12月2日より前に法定申告期限到来する国税は、法定申告期限から1年以内また、更正の請求期限過ぎて増額更正の期間内なら「更正申出」で対応)。なお、課税庁課税処分への異議申し立て救済手段としては、国税不服審判所長裁決を仰ぐことができる。 修正申告は、税に関する時効成立まで期限はない。税務署による税務調査受けた修正申告をすると、過少申告加算税加算されることがある税務署より税額増額更正を受ける場合も同様)また、修正申告追納付には延滞税加算されることがある確定申告後に誤り訂正するため法定期限内に再度申告することを、「訂正申告」という。法定期限内に2度確定申告したときは後の申告が有効となり、期限内に納税完了すれば加算税延滞税かからない納め過ぎた税金があるときは、手続きにより還付されることになる。

※この「更正の請求・修正申告・訂正申告」の解説は、「確定申告」の解説の一部です。
「更正の請求・修正申告・訂正申告」を含む「確定申告」の記事については、「確定申告」の概要を参照ください。

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