更正の請求・修正申告・訂正申告
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/11 03:33 UTC 版)
「確定申告」の記事における「更正の請求・修正申告・訂正申告」の解説
確定申告期限後に申告書の税額等に誤りや変動などが判明し、納めるべき税金が過大となる場合は「更正の請求」、過少となる場合は「修正申告」を行う。 更正の請求は、納付すべき税金がある確定申告の場合には当該年度申告期限から、還付すべき税金がある確定申告(還付申告)の場合には還付申告をした日と当該年度申告期限のいずれか遅い日から、それぞれ5年以内となっている(2011(平成23)年12月2日より前に法定申告期限が到来する国税は、法定申告期限から1年以内。また、更正の請求の期限が過ぎても増額更正の期間内なら「更正の申出」で対応)。なお、課税庁の課税処分への異議申し立て・救済手段としては、国税不服審判所長の裁決を仰ぐことができる。 修正申告は、税に関する時効の成立まで期限はない。税務署による税務調査を受けた後修正申告をすると、過少申告加算税が加算されることがある(税務署より税額の増額更正を受ける場合も同様)。また、修正申告の追納付には延滞税が加算されることがある。 確定申告後に誤りを訂正するため法定期限内に再度申告することを、「訂正申告」という。法定期限内に2度確定申告したときは後の申告が有効となり、期限内に納税が完了すれば加算税や延滞税はかからない。納め過ぎた税金があるときは、手続きにより還付されることになる。
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