更地と法定地上権
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2017/03/06 04:35 UTC 版)
抵当権設定時に土地が更地の場合には法定地上権は成立しない(通説・判例。判例として最判昭36・2・10民集15巻2号219頁、最判昭47・11・2判時690号42頁、最判昭51・2・27判時809号42頁)。 抵当権者は土地の担保価値を更地として高く評価しており、抵当権設定後の建物の築造によって法定地上権が成立するとすれば土地の交換価値が下落し、法定地上権の成立を予期しなかった抵当権者が不測の損害を被ることになるためである。
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