昭和13年制式以前
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「軍服 (大日本帝国陸軍)」の記事における「昭和13年制式以前」の解説
明治期の陸軍少将。秋山好古 陸軍工兵中尉。矢野目孫一 陸軍歩兵少佐。岡見正美 明治初期にはこの分類はなかったが、西南戦争後、礼装と軍装とが明確に区別されるようになるとこの分類が採用された。採用当初、通常軍衣に第一種帽から前立を外した状態のものを組み合わせ、これを通常礼装とした。明治45年の全面改正以降は軍装・略装と大差はない。「陸軍服装規則」によれば、暑中以外は軍帽・軍衣・長袴・短靴・刀・刀緒・刀帯を着用した(軍楽部・騎兵科・参謀・副官・週番将校・特務曹長には特則あり)。 なお、当時の規則によれば、勲章従軍記章記念章類を略綬ではなく本章を用い佩用するか否かで通常礼装と軍装とが区別されるわけではない(軍装では勲章・記章の佩用をしないことが許されていたに過ぎない)。
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