施設に対する措置とは? わかりやすく解説

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施設に対する措置

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/16 15:25 UTC 版)

緊急事態宣言及びまん延防止等重点措置」の記事における「施設に対する措置」の解説

多数の者が利用する施設学校社会福祉施設建築物床面積合計が1,000平方メートル超える劇場映画館体育館ショッピングセンター飲食店喫茶店等などにより)の使用制限停止または催物開催制限停止要請することができる(法第45条第2項 及び施行令第11条)。 正当な理由がないのに要請応じないときは、特に必要がある認めるときに限り要請係る措置講ずべきことを命令できる(拘束力あり)。この命令違反した場合は、30万円以下の過料処される第79条)。 休業要請等は事例極めて多く詳細は「新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく休業」で扱っている。

※この「施設に対する措置」の解説は、「緊急事態宣言及びまん延防止等重点措置」の解説の一部です。
「施設に対する措置」を含む「緊急事態宣言及びまん延防止等重点措置」の記事については、「緊急事態宣言及びまん延防止等重点措置」の概要を参照ください。

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