施設に対する措置
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/16 15:25 UTC 版)
「緊急事態宣言及びまん延防止等重点措置」の記事における「施設に対する措置」の解説
多数の者が利用する施設(学校、社会福祉施設、建築物の床面積の合計が1,000平方メートルを超える劇場、映画館、体育館、ショッピングセンター、飲食店、喫茶店等などにより)の使用制限・停止または催物の開催の制限・停止を要請することができる(法第45条第2項 及び施行令第11条)。 正当な理由がないのに要請に応じないときは、特に必要があると認めるときに限り、要請に係る措置を講ずべきことを命令できる(拘束力あり)。この命令に違反した場合は、30万円以下の過料に処される(第79条)。 休業要請等は事例が極めて多く、詳細は「新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく休業」で扱っている。
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