散策権
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/11 05:50 UTC 版)
散策権 (right to roam) とは、「the Countryside and Rights of Way Act 2000」で通行権に追加された、公共の地役権の1種。この権利によって、権利通路が設けられていない地域でも、指定されたアクセス・ランド(access land。通用地域) であれば公衆が通行可能となった。これは歩行者のみに適用される権利で、騎乗者・自転車・自動車・バイクなどの車輛類の通行は認められていない。この権利の追加により、積年の問題であったピーク・ディストリクトの Chrome Hill や Parkhouse Hill などの通行が可能となった。 権利通路は、例外的状況や地方自治体による特別許可がない限りは、常に公共に開放されているのに対し、アクセス・ランドは、1年間に最大28日間まで閉鎖され得る。主な閉鎖理由としては、作物の収穫などが挙げられている。
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