放送素材の共有是非とは? わかりやすく解説

Weblio 辞書 > 辞書・百科事典 > ウィキペディア小見出し辞書 > 放送素材の共有是非の意味・解説 

放送素材の共有是非

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/11 02:27 UTC 版)

政見放送」の記事における「放送素材の共有是非」の解説

政見放送著作権法40条の定める「公開して行なわれ政治上の演説又は陳述にあたり、「いずれの方法によるかを問わず利用することができる」と解される選挙期間中に政見放送YouTube等の動画共有サイトアップロードされることが問題になることがあるが、これは著作権法上ではなく公職選挙法上の問題である。例えば、特定の候補者政見放送のみをアップロードすることにより公平性担保できなくなる、などである。第16回統一地方選挙の際、投票期間中にAmebaVisionYouTubeアップロードされていた東京都知事選挙政見放送削除を両動画共有サイトに対して依頼されたことがあったが、これも特定候補者動画ばかりアップロードされていることで公平性失われることを理由としている。削除依頼元が政見放送流した放送局ではなく東京都選挙管理委員会であることをみても、著作権法上の理由ではなく公職選挙法上による削除依頼であることを示している。

※この「放送素材の共有是非」の解説は、「政見放送」の解説の一部です。
「放送素材の共有是非」を含む「政見放送」の記事については、「政見放送」の概要を参照ください。

ウィキペディア小見出し辞書の「放送素材の共有是非」の項目はプログラムで機械的に意味や本文を生成しているため、不適切な項目が含まれていることもあります。ご了承くださいませ。 お問い合わせ



英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「放送素材の共有是非」の関連用語

放送素材の共有是非のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



放送素材の共有是非のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
ウィキペディアウィキペディア
Text is available under GNU Free Documentation License (GFDL).
Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの政見放送 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

©2025 GRAS Group, Inc.RSS