放送素材の共有是非
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/11 02:27 UTC 版)
政見放送は著作権法第40条の定める「公開して行なわれた政治上の演説又は陳述」にあたり、「いずれの方法によるかを問わず、利用することができる」と解される。選挙期間中に政見放送がYouTube等の動画共有サイトにアップロードされることが問題になることがあるが、これは著作権法上ではなく公職選挙法上の問題である。例えば、特定の候補者の政見放送のみをアップロードすることにより公平性が担保できなくなる、などである。第16回統一地方選挙の際、投票期間中にAmebaVisionとYouTubeにアップロードされていた東京都知事選挙の政見放送の削除を両動画共有サイトに対して依頼されたことがあったが、これも特定候補者の動画ばかりアップロードされていることで公平性が失われることを理由としている。削除の依頼元が政見放送を流した放送局ではなく東京都選挙管理委員会であることをみても、著作権法上の理由ではなく、公職選挙法上による削除依頼であることを示している。
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