放送事業者等による一時的固定
著作権又は著作隣接権の制限規定の一つです(第44条第1項、第102条)。 放送事業者、有線放送事業者は、放送や有線放送をするために、一時的に著作物等を固定(録音・録画)をすることができます(第44条1項)。
ただし、一次的に固定したものは、政令で定める公的な記録保存所で保存を行う場合を除き、6ヶ月を超えて保存することはできません。
【一次的固定が認められる要件】
ア 「放送」「有線放送」することについて、権利者の了解を得ている場合又は例外的に「放送」「有線放送」が認められている場合であること
イ 自局の「放送」「有線放送」を行うためのコピー(録音・録画)であること
ウ 自局(又は「放送」の場合は「放送」することができる他局)の手段によるコピー(録音・録画)であること
ただし、一次的に固定したものは、政令で定める公的な記録保存所で保存を行う場合を除き、6ヶ月を超えて保存することはできません。
【一次的固定が認められる要件】
ア 「放送」「有線放送」することについて、権利者の了解を得ている場合又は例外的に「放送」「有線放送」が認められている場合であること
イ 自局の「放送」「有線放送」を行うためのコピー(録音・録画)であること
ウ 自局(又は「放送」の場合は「放送」することができる他局)の手段によるコピー(録音・録画)であること
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