支出後の取り扱い
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/04/01 19:40 UTC 版)
一旦支出された内廷費は扱いが宮内庁の経理に属する公金から「御手元金」(ポケットマネー)となり、余剰が発生しても返還の必要はない。この支出に対しては所得税及び住民税を課されない。
※この「支出後の取り扱い」の解説は、「内廷費」の解説の一部です。
「支出後の取り扱い」を含む「内廷費」の記事については、「内廷費」の概要を参照ください。
- 支出後の取り扱いのページへのリンク