携帯電話を所持していないと告げるとは? わかりやすく解説

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携帯電話を所持していないと告げる

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/01 00:58 UTC 版)

還付金詐欺」の記事における「携帯電話を所持していないと告げる」の解説

殊に還付金詐欺では、ATMの前で微妙かつ絶妙被害者騙して振り込み操作実行させるため、加害者にとって被害者の持つ携帯電話重要なアイテムである。携帯直接会話する機会なければ欺かれる可能性が減る。実際に携帯電話持っていない」と応じたところ有無をも言わさず切られ事例がある(本物公的機関であれば対象者携帯電話持っていない程度還付金支払い断念することはありえない)。ただし、携帯電話持っていないと告げても「緊急事態ですので」「お金受け取れるかどうか瀬戸際ですので」と、家族子供や孫・近所の人に借りてでも用意してATMに向かう様に説得することもある。

※この「携帯電話を所持していないと告げる」の解説は、「還付金詐欺」の解説の一部です。
「携帯電話を所持していないと告げる」を含む「還付金詐欺」の記事については、「還付金詐欺」の概要を参照ください。

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Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの還付金詐欺 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

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