控訴(こうそ)
通常、第一審となる地方裁判所が判決を出したあと、この判決に納得できないと高等裁判所に上訴して、さらなる審理を求めることができる。このように、第一審の判決に満足できない当事者が上級裁判所に申し立てることを「控訴」という。
さらに、高等裁判所の判決を不服として、もう一度だけ最高裁判所に訴えることを「上告」という。国民の権利保障を慎重に行うために、このような三審制が採用されている。
控訴を提起するには、その理由を記した控訴趣意書を裁判所に提出することが必要だ。第一審の判決が出されてから14日以内に控訴の申し立てをしないと、原則として判決がそのまま確定する。
刑事裁判において、日本では検察官による控訴・上告が判例で認められている。一方、アメリカでは、いったん無罪が言い渡された事件については、検察官が控訴・上告することを禁じている。
ちなみに、判決ではなく、裁判所が出す決定や命令に対して、上級裁判所に不服を申し立てることを「抗告」という。
(2001.04.12更新)
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