承認・許可制度等に係る大改正(2002年改正・2005年施行)
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「薬事法の歴史」の記事における「承認・許可制度等に係る大改正(2002年改正・2005年施行)」の解説
2000年代に入ると、国際的な整合性、科学技術の進展(バイオゲノム・ナノテク等)などを踏まえた薬事法の構築が必要となり、2002年(平成14年)、次のような改正を柱とする改正薬事法が成立した。承認、許可など従来の規制の根幹に関わる大改正であり、3年の周知期間を設け、施行は2005年(平成17年)4月1日とされた。
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