ふよう‐こうじょ〔フヤウコウヂヨ〕【扶養控除】
扶養控除
扶養控除
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/06/04 08:25 UTC 版)
扶養控除(ふようこうじょ)とは、納税者本人に配偶者以外の扶養親族がある場合、その人数に応じて一定額を所得金額から差し引くことが認められる税金の控除制度をいう。[1]
- ^ “扶養控除(ふようこうじょ)の意味 - goo国語辞書”. goo辞書. 2019年12月14日閲覧。
- ^ デジタル大辞泉. “年少扶養控除(ネンショウフヨウコウジョ)とは? 意味や使い方”. コトバンク. 2023年3月10日閲覧。
- ^ No.1160 障害者控除(国税庁)
- ^ 年少扶養控除廃止と住民税の非課税制度
- ^ 国税庁「No.1182お年寄りを扶養している人が受けられる所得税の特例」
- ^ 国外居住親族に係る扶養控除等の適用について(国税庁)
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