所有権以外の物権と他権利の混同とは? わかりやすく解説

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所有権以外の物権と他権利の混同

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/03 16:00 UTC 版)

混同」の記事における「所有権以外の物権と他権利の混同」の解説

原則所有権以外の物権及びこれを目的とする他の権利同一人に帰属したときは、当該の他の権利消滅する民法1792項前段)。地上権者がその地上権目的とする抵当権取得した場合などである。 例外当該権利第三者の権利目的であるときは当該権利消滅しない(民法1792項後段民法1791項但書)。 ただし、民法179条で消滅しいとされている場合にも、担保物権については被担保債権混同後述債権法上の混同)により消滅した場合には付従性により担保物権消滅する

※この「所有権以外の物権と他権利の混同」の解説は、「混同」の解説の一部です。
「所有権以外の物権と他権利の混同」を含む「混同」の記事については、「混同」の概要を参照ください。

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