所有権以外の物権と他権利の混同
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/03 16:00 UTC 版)
「混同」の記事における「所有権以外の物権と他権利の混同」の解説
原則所有権以外の物権及びこれを目的とする他の権利が同一人に帰属したときは、当該の他の権利は消滅する(民法179条2項前段)。地上権者がその地上権を目的とする抵当権を取得した場合などである。 例外当該の権利が第三者の権利の目的であるときは当該権利は消滅しない(民法179条2項後段・民法179条1項但書)。 ただし、民法179条で消滅しないとされている場合にも、担保物権については被担保債権が混同(後述の債権法上の混同)により消滅した場合には付従性により担保物権も消滅する。
※この「所有権以外の物権と他権利の混同」の解説は、「混同」の解説の一部です。
「所有権以外の物権と他権利の混同」を含む「混同」の記事については、「混同」の概要を参照ください。
- 所有権以外の物権と他権利の混同のページへのリンク