成人の定期刑との違い
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2017/12/10 03:58 UTC 版)
「相対的不定期刑」の記事における「成人の定期刑との違い」の解説
裁判において刑の判決を出すとき、日本では予め刑期を全く定めない判決を出してはならない絶対的不定期刑の禁止に基づく罪刑法定主義により、如何なる罰を犯したときは如何なる刑罰に処せられることが規定されている。罪に関して詳細条件を加味した上で規定の範囲内の量刑を決定することが裁判であるため、その期間が先に書いた罪刑法定主義に照らして、本当に予め定められた期間に相当しているのかどうかも分からないような判決を出してはならないことから成人の被告には適用されていない。
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