成人の定期刑との違いとは? わかりやすく解説

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成人の定期刑との違い

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2017/12/10 03:58 UTC 版)

相対的不定期刑」の記事における「成人の定期刑との違い」の解説

裁判において刑の判決を出すとき、日本では予め刑期を全く定めない判決出してならない絶対的不定期刑禁止に基づく罪刑法定主義により、如何なる罰を犯したときは如何なる刑罰処せられることが規定されている。罪に関して詳細条件加味し上で規定範囲内量刑決定することが裁判であるため、その期間が先に書いた罪刑法定主義照らして本当に予め定められた期間に相当しているのかどうか分からないような判決出してならないことから成人被告には適用されていない

※この「成人の定期刑との違い」の解説は、「相対的不定期刑」の解説の一部です。
「成人の定期刑との違い」を含む「相対的不定期刑」の記事については、「相対的不定期刑」の概要を参照ください。

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