応訴管轄とは? わかりやすく解説

応訴管轄

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/06/07 15:43 UTC 版)

裁判管轄」の記事における「応訴管轄」の解説

応訴管轄とは、民事につき訴え提起のあった当該裁判所において、相手方管轄問題とせずに訴訟応じた場合専属管轄外でない限り当該裁判所管轄発生することをいう(民事訴訟法12条)。当事者間裁判所へのアクセス負担の公平化という管轄趣旨からは、相手方応訴することで管轄合意しているのであれば、あえて管轄問題とすることがないという、民事訴訟法における私的自治の一表象であるといえる

※この「応訴管轄」の解説は、「裁判管轄」の解説の一部です。
「応訴管轄」を含む「裁判管轄」の記事については、「裁判管轄」の概要を参照ください。

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