形式的意義の裁判
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/10 05:34 UTC 版)
日本の法令上の用語では、裁判とは、裁判所または裁判官がその権限行使として法定の形式で行う判断を「裁判」とよび、これを形式的意義の裁判という。民事訴訟事件・刑事訴訟事件に限らず、民事執行、民事保全、破産等の非訟事件においても、裁判所の判断は裁判という形式で表示される。 形式的意義の裁判は、裁判所の権限で行う判断を全て含むため、非訟事件における裁判のように実質上は行政処分に当たるようなものもある。
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