山形新幹線の取り扱い
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/13 14:27 UTC 版)
「大都市近郊区間 (JR)」の記事における「山形新幹線の取り扱い」の解説
2014年4月1日、仙台近郊区間の新設により、奥羽本線の福島駅 - 新庄駅間は仙台近郊区間の一部になった。しかし、同区間を走行する特別急行列車に乗車する場合は、仙台近郊区間から除外されている。したがって、仙台近郊区間内だけで完結する乗車券であっても、山形新幹線に乗車する場合は、大都市近郊区間の特例を受けない。幹在同一視の原則が適用される区間以外では、はじめて一部の列車が近郊区間から除外されることになった。 例:「福島駅から新庄駅まで(奥羽本線経由)」の普通乗車券は、全区間が大都市近郊区間であるため、山形新幹線の列車に乗らない限り本特例が適用される。しかし、例えば福島駅から東北本線・仙山線経由で山形駅へ、そこから山形新幹線で新庄駅に向かう場合は、本特例の適用を受けないため、この乗車券では乗車できず、経路通り(仙台経由)の乗車券を買う必要がある。 例:「作並駅から山寺駅まで(仙山線経由)」の普通乗車券は、全区間が大都市近郊区間となるため本特例が適用される。ゆえに、「作並(仙山線)仙台(東北本線)福島(奥羽本線)羽前千歳(仙山線)山寺」と経由することが可能である。しかし、福島駅 - 山形駅間の特別急行列車は近郊区間外であるため、同区間の山形新幹線に選択乗車することはできない。
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