少人数授業用教室
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/15 01:44 UTC 版)
義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律施行令において「少人数授業用教室」とは「専ら少数の児童又は生徒により構成される集団を単位として行う授業の用に供するものとして設けられる教室」と定義されている。 コース別授業(興味別授業・習熟度別授業)の際に普通教室を使用する教科の学級を分割するため、そのために使用される。
※この「少人数授業用教室」の解説は、「教室」の解説の一部です。
「少人数授業用教室」を含む「教室」の記事については、「教室」の概要を参照ください。
- 少人数授業用教室のページへのリンク