小児科標榜
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/02/10 17:27 UTC 版)
小児科を標榜する保険医療機関が6歳未満の乳幼児に対して初診を行った場合は、上記の規定にかかわらず以下のように加算する。 夜間であって別に厚生労働大臣が定める時間:200点を加算。 休日:365点 深夜:695点
※この「小児科標榜」の解説は、「初診料」の解説の一部です。
「小児科標榜」を含む「初診料」の記事については、「初診料」の概要を参照ください。
- 小児科標榜のページへのリンク