夜間・早朝等加算とは? わかりやすく解説

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夜間・早朝等加算

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/02/10 17:27 UTC 版)

初診料」の記事における「夜間・早朝等加算」の解説

2008年度改定新設施設基準(1週当たりの診療時間30時間以上)を満たす診療所が、午後6時土曜日正午)から午前8時までの間か、休日又は深夜に、当該機関の診療時間内の時間において初診行った場合に、50点を加算。ただし、休日・深夜小児科標榜加算算定する場合を除く。

※この「夜間・早朝等加算」の解説は、「初診料」の解説の一部です。
「夜間・早朝等加算」を含む「初診料」の記事については、「初診料」の概要を参照ください。

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