夜間・早朝等加算
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/02/10 17:27 UTC 版)
2008年度改定で新設。施設基準(1週当たりの診療時間が30時間以上)を満たす診療所が、午後6時(土曜日は正午)から午前8時までの間か、休日又は深夜に、当該機関の診療時間内の時間において初診を行った場合に、50点を加算。ただし、休日・深夜、小児科標榜の加算を算定する場合を除く。
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