将軍在職時の執権
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北条時頼(時氏の子。得宗、5代執権。子の時宗には偏諱を与えた。) 北条長時(重時の子。6代執権。) 北条政村(義時の子。7代執権。) ※烏帽子子の北条時宗が執権(8代執権)となったのは宗尊親王が将軍職を辞して2年後の文永5年(1268年)である。
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将軍在職時の執権
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/25 22:31 UTC 版)
北条政村(7代執権) 北条時宗(得宗。8代執権) 北条貞時(得宗。9代執権)
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将軍在職時の執権
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