学費免除における出身地の定義
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/21 08:30 UTC 版)
「自治医科大学」の記事における「学費免除における出身地の定義」の解説
かつては出生場所に関わらず、「受験者の出身高校の所在地」を本人の出身地と定義していた。従って、受験者本人の出身地(居住地)が出身高校と同一ならば問題がないが、寮生・下宿生・自宅が都道府県境に近いなど出身地(居住地)とは異なる都道府県の高校に進学した場合、出身高校の所在地が「出身地」として登録されるため、卒業後9年間を生まれ故郷の僻地医療に貢献したとしても、学費返済免除の要件を満たさないという問題が生じていた。 この問題を解決するため、2010年(平成22年)度入試より医学部ではこの条件が拡大され、「入学志願者の出身高校の所在地」に加え、「入学志願者の現住所の所在地」および「入学志望者の保護者の現住所の所在地」となった。
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