女犯に対する刑
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/11 21:06 UTC 版)
江戸時代、女犯が発覚した僧は寺持ちの僧は遠島、その他の僧は晒された上で所属する寺に預けられた。その多くが寺法にしたがって、破門・追放になった模様である。 例えば、江戸市中であれば、ふつう日本橋に3日間にわたって晒されることになっていた。寛政8年8月16日には67人(69人とも)の女犯僧が、天保12年3月には48人の女犯僧が晒し場に並ばされたという。また文政7年8月には、新宿へ女郎を買いに行ったことが発覚した僧侶6人が、日本橋に晒されたと記録されている。さらには、他人の妻妾と姦通した女犯僧は、身分の上下にかかわらず、死罪のうえ獄門の刑に処された。 ただし、肉食妻帯が当たり前であった浄土真宗は規制対象外で罰せられなかった。
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