女犯に対する刑とは? わかりやすく解説

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女犯に対する刑

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/11 21:06 UTC 版)

女犯」の記事における「女犯に対する刑」の解説

江戸時代女犯発覚した僧は寺持ちの僧は遠島その他の僧は晒され上で所属する寺に預けられた。その多くが寺法にしたがって破門追放になった模様である。 例えば、江戸市中であれば、ふつう日本橋3日間にわたって晒されることになっていた。寛政8年8月16日には67人(69人とも)の女犯僧が、天保12年3月には48人の女犯僧が晒し場に並ばされたという。また文政7年8月には、新宿女郎を買いに行ったことが発覚した僧侶6人が、日本橋晒されたと記録されている。さらには他人妻妾姦通した女犯僧は、身分の上下にかかわらず死罪のうえ獄門の刑に処された。 ただし、肉食妻帯が当たり前であった浄土真宗規制対象外で罰せられなかった。

※この「女犯に対する刑」の解説は、「女犯」の解説の一部です。
「女犯に対する刑」を含む「女犯」の記事については、「女犯」の概要を参照ください。

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