墨判再極めとは? わかりやすく解説

墨判再極め

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/04/10 14:43 UTC 版)

大判座」の記事における「墨判再極め」の解説

墨判剥離した大判品位保証失い審美性にも欠けることから、贈答献上用として不適格なものとされるため後藤役所に持込まれて再墨判を受ける慣わしであった。また色の悪いものは色揚げ行われた文禄4年1595年)、秀吉により定められた「判賃」は銀一匁であり、これは墨判再極めに対す料金であった徳川幕府では「判賃」は銀三匁五分定められたが、天保大判の頃には金一となった。 また。大判鋳造そのもの大判座受取る入用慶長3年1598年)に一枚につき金一両と定められた。元禄大判および享保大判では銀九匁とされた。天保大判では一両一分引き上げられ万延大判では三分であったが他に手当て支給された。

※この「墨判再極め」の解説は、「大判座」の解説の一部です。
「墨判再極め」を含む「大判座」の記事については、「大判座」の概要を参照ください。

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