墨判再極め
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/04/10 14:43 UTC 版)
墨判が剥離した大判は品位の保証を失い審美性にも欠けることから、贈答、献上用として不適格なものとされるため後藤役所に持込まれて再墨判を受ける慣わしであった。また色の悪いものは色揚げも行われた。 文禄4年(1595年)、秀吉により定められた「判賃」は銀一匁であり、これは墨判再極めに対する料金であった。徳川幕府では「判賃」は銀三匁五分と定められたが、天保大判の頃には金一分となった。 また。大判鋳造そのものの大判座の受取る入用は慶長3年(1598年)に一枚につき金一両と定められた。元禄大判および享保大判では銀九匁とされた。天保大判では一両一分に引き上げられ、万延大判では三分三朱であったが他に手当てが支給された。
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