報告対象物
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/06/03 00:04 UTC 版)
「有害物ばく露作業報告」の記事における「報告対象物」の解説
報告対象物は原則として毎年、通知対象物(労働安全衛生法第57条の2、労働安全衛生法施行令第18条の2)の中から選ばれる。 2019年(平成31年/令和元年)の1年間に以下の物質を500kg以上製造、又は取り扱った場合に、2020年(令和2年)1月1日~3月31日までの間に報告しなければならない。 アスファルト エチレングリコールモノ―ノルマル―ブチルエーテル(別名ブチルセロソルブ) オルト―クレゾール シクロヘキサノン 一・一―ジクロロエチレン(別名塩化ビニリデン) フルフラール メチル―ターシャリ―ブチルエーテル(別名MTBE)いずれも含有率が0.1%未満の場合は報告不要 2020年(令和2年)の1年間に以下の物質を500kg以上製造、又は取り扱った場合に、2021年(令和3年)1月1日~3月31日までの間に報告しなければならない(令和元年12月5日基安発1205第1号)。 モリブデン化合物(三酸化モリブデンに限る。)含有率が0.1%未満の場合は報告不要 2021年(令和3年)の1年間は、報告対象物が定められなかったので、報告は不要である。
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