土地所有者が破産した場合とは? わかりやすく解説

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土地所有者が破産した場合

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/08/16 06:10 UTC 版)

温泉権」の記事における「土地所有者が破産した場合」の解説

土地所有者が破産した場合、債権としての温泉権は、賃借権として解釈される場合であっても民法定めにより、温泉使用最長設定時から1期間として20年間であり、それを超える期間の収益は、破産財団組み込まれる。「温泉権」と称していた場合であっても実質法律定められ物権下記参照であって、かつ、信義則によって第三者対抗可能な場合は、その主張立証をすることによって、破産財団はならず温泉使用継続が可能となる。

※この「土地所有者が破産した場合」の解説は、「温泉権」の解説の一部です。
「土地所有者が破産した場合」を含む「温泉権」の記事については、「温泉権」の概要を参照ください。

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