国王への奉仕とは? わかりやすく解説

国王への奉仕

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2017/10/11 09:44 UTC 版)

陛下の仰せのままに」の記事における「国王への奉仕」の解説

主権者によって国王仕えるよう任命されその在任期間制限定められていない者—例えば、総督大臣 (Minister of the Crown) 、裁判官—は、「陛下の仰せのままに仕える」と言われるカナダでは、州副総督は、カナダ国王連邦レベルでの代理人である総督によって任命され、ゆえに1867年憲法法 (Constitution Act, 1867) に記述されているように「総督意向基づいて (during the pleasure of the Governor General)」役職につく。同様にオーストラリア内閣は、オーストラリア連邦憲法によって「総督意向基づいて職務につくよう任命される

※この「国王への奉仕」の解説は、「陛下の仰せのままに」の解説の一部です。
「国王への奉仕」を含む「陛下の仰せのままに」の記事については、「陛下の仰せのままに」の概要を参照ください。

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