国境を超える取引
別名:第1モード
企業や個人が自国にいながら、外国に所在する企業や個人に対してサービスを提供すること、またはサービスの提供を受けること。
例えば、Webサイトを通じて外国在住者に商品を販売したり、外国のデザイン会社にデザインを発注したり、といったものが、国境を超える取引に該当する。
国境を超える取引は、サービス貿易の態様の1つで、世界貿易機関(WTO)のサービスの貿易に関する一般協定(GATS)の中で定められている。
なお、サービス貿易の態様には、『国境を超える取引』の他に、『海外における消費』、『業務上の拠点を通じてのサービス提供』、『自然人の移動によるサービス提供』が挙げられる。WTO加盟国は、これらの4つの態様について自由化約束を行っている。
関連サイト:
サービスの貿易に関する一般協定(GATS)の解説 – 外務省
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