同族支配の制限とは? わかりやすく解説

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同族支配の制限

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/11 05:52 UTC 版)

社会医療法人」の記事における「同族支配の制限」の解説

役員理事および監事)、社団場合には社員財団場合には評議員それぞれについて、いわゆる同族関係にある者が総数の1/3を超えないこと。同族関係にある者とは、三親等以内親族配偶者姻族も含む)、事実上婚姻関係にある者、使用人など生計依存している者、および後2者の親族生計ともにする者のことである。

※この「同族支配の制限」の解説は、「社会医療法人」の解説の一部です。
「同族支配の制限」を含む「社会医療法人」の記事については、「社会医療法人」の概要を参照ください。

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