同族支配の制限
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/11 05:52 UTC 版)
役員(理事および監事)、社団の場合には社員、財団の場合には評議員のそれぞれについて、いわゆる同族関係にある者が総数の1/3を超えないこと。同族関係にある者とは、三親等以内の親族(配偶者や姻族も含む)、事実上婚姻関係にある者、使用人など生計を依存している者、および後2者の親族で生計をともにする者のことである。
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