受付・相談窓口
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「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律」の記事における「受付・相談窓口」の解説
各都道府県に受付・相談窓口が設置されている。また、厚生労働省には制度全般に関する相談窓口が設置されている。 ・各都道府県の受付・相談窓口一覧 ・厚生労働省 旧優生保護法一時金に関する相談窓口 電話:03-3595-2575(9時30分~18時、月~金、土・日・祝日・年末年始を除く) ファックス:03-3595-2544 メール:ichijikin@mhlw.go.jp また、全国優生保護法被害弁護団の相談窓口でも、相談することができる。 なお、2019年4月24日付で、厚生労働省子ども家庭局母子保健課長が、各都道府県母子保健主管部(局)長に宛てた、一時金の請求等に関する事務の取扱いについての通知には、「相談支援」の項目に、「請求者が相談・請求をしやすい体制整備を都道府県において行うこと」とある。
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