千島列島、南樺太に本籍があった者の場合
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/05 00:32 UTC 版)
「平和条約国籍離脱者」の記事における「千島列島、南樺太に本籍があった者の場合」の解説
平和条約の第2条(c)は、日本が千島列島や南樺太に対する権利を放棄する旨の規定であるが、平和条約の発効により千島列島や南樺太に本籍があった者が日本国籍を失うという解釈は採用されていない。[要出典]ただし、平和条約の発効により日本人でありながら本籍を喪失することになるため、戸籍法110条に基づく就籍の対象となった。[要出典]
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