内閣官制中改正ノ件
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/09/30 14:24 UTC 版)
ウィキソースに内閣官制中改正ノ件の原文があります。 1907年(明治40年)2月1日、公文式の廃止と公式令の制定に伴って、内閣官制が改正された。この改正では、第4条にあった「勅令」副署規定を「公式令」に移し、公文式にあった内閣総理大臣の閣令制定権をここに移した。その際、各省大臣の単独副署の制度が廃止され、全ての「勅令」に内閣総理大臣が副署することになった。また、第4条ノ2において、内閣総理大臣の地方官庁に対する職権を明確にした。ともに内閣総理大臣の権限を強化するものであった。
※この「内閣官制中改正ノ件」の解説は、「内閣官制」の解説の一部です。
「内閣官制中改正ノ件」を含む「内閣官制」の記事については、「内閣官制」の概要を参照ください。
Weblioに収録されているすべての辞書から内閣官制中改正ノ件を検索する場合は、下記のリンクをクリックしてください。

- 内閣官制中改正ノ件のページへのリンク