内水船に関する責任
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/06/01 15:35 UTC 版)
「船客傷害賠償責任保険」の記事における「内水船に関する責任」の解説
商法上、旅客運送人は、自己またはその使用人が運送に関し注意を怠らなかったことを証明しなければ、旅客が運送のために受けた損害を賠償する責を免れない(商法590条1項 )とし、過失責任主義に立ちつつも無過失の立証責任を運送人に負わせ、被害者保護を図っている。
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