兼職禁止についてとは? わかりやすく解説

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兼職禁止について

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/29 14:29 UTC 版)

都道府県知事」の記事における「兼職禁止について」の解説

都道府県知事は、衆議院議員又は参議院議員兼ねることができないまた、地方公共団体の議会議員並びに常勤職員及び短時間勤務職員兼ねることができない(第141条)。 よって、知事国会議員選挙出馬する場合や、逆に国会議員知事選挙出馬する場合は、まず、辞職をしてから立候補する必要がある辞職せずに立候補したときは立候補届け出をもって辞職したみなされる。 なお知事国務大臣兼任することについては明確に禁ずる規定存しないが、内閣は「兼任禁止する明文規定はない。しかしながら内閣一員として国政を担う国務大臣には全力尽くして職務専念することが求められており、都道府県統轄しこれを代表する知事も同様である。こうした職責重大さかんがみ、現に都道府県知事である者を国務大臣任命することは考えられない」と答弁している。なお、後述増田寛也片山善博知事退任後総務大臣に就任しているほか、岸田内閣では、かつて長崎県知事務めていた金子原二郎が、農林水産大臣として入閣している。

※この「兼職禁止について」の解説は、「都道府県知事」の解説の一部です。
「兼職禁止について」を含む「都道府県知事」の記事については、「都道府県知事」の概要を参照ください。

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