修理改造検査の対象範囲
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/12/21 14:03 UTC 版)
「修理改造検査」の記事における「修理改造検査の対象範囲」の解説
航空運送事業の用に供する航空機で客席数が30席又は最大離陸重量が15トン以上の飛行機又は回転翼航空機については 小改造 大改造 騒音や発動機の排出物に影響がある改造。 それ以外の航空機については 大修理 小改造 大改造 騒音や発動機の排出物に影響がある改造と修理 また国土交通大臣の認定を受けた認定事業場(航空機整備改造認定事業場)で修理又は改造をした場合で、事業場で認められた確認主任者が耐空性又は環境適合性の基準に適合することを確認した場合は、国の修理改造検査は不要となる。 ただし航空機整備改造認定事業場では確認できる範囲があり、以下の通りである。 改造の場合 耐空性に影響を及ぼす設計変更であって、国の承認を受けているものによる改造 大修理の場合 修理方法が確立されているもので、作業が大規模で複雑又は特殊な技量や装置を要するもの 騒音や発動機の排出物に影響がある修理の場合 修理方法が確立されているもので、修理後の騒音値について国の承認を受けているもの 騒音や発動機の排出物に影響がある改造の場合 国の承認を受けている設計変更によるものであって、改造後の騒音値について国の承認を受けているもの 上記以外の大修理又は騒音や発動機の排出物に影響がある修理で修理方法が確立されていなく、修理後の騒音値について国の承認を受けていないもの。耐空性に影響を及ぼす改造又は騒音や発動機の排出物に影響がある改造で国の承認を受けていない設計変更のもので、改造後の騒音値について国の承認を受けていないもの。またこれらの修理又は改造での型式承認又は仕様承認の対象のもので、その承認を受けていない装備品又は部品の取り付けた場合には国の修理改造検査を受ける。
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