修学支援
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/28 08:51 UTC 版)
「大学等における修学の支援に関する法律」の記事における「修学支援」の解説
授業料及び入学金の減免制度の創設 - 授業料・入学金については国立大学法人では文科省の省令で定める標準額である授業料53万5800円、入学金28万2000円が減免の対象となる。また、私立大学の場合は授業料のうち最大70万円分、入学金のうち26万円が減免制度の対象となる。なお、私立大学の多くで徴収されている施設設備費は減免の対象とはならない。 独立行政法人日本学生支援機構が実施する学資支給(給付型奨学金の支給)の拡充 - 学生生活費の実態に応じて、大学生の5割から7割程度の額を措置し、自宅通学の国立大学生には年35万円が生活費として支給される。 ただし、大学への進学後は、その学習状況等について一定の要件を課し、これに満たない場合には授業料の減免や給付金を停止する。
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